貯水槽を清潔に 水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10トンを超える給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。
タンク内清掃 また、有効容量の合計が10トンを超えない場合でも簡易専用水道に準じた管理をしなければなりません。清掃を怠っていると水質は徐々に悪くなっていきます。貯水槽は法律による義務の有無に関わらず、定期的な清掃をお勧めします。